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らくうけブログ

卸売市場法の改正

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2018年03月29日 16:01

桜
 

卸売市場法の改正について
 
 

ここのところすっかり春めいてきましたね。桜も満開できれいです。
 

2018年3月6日に閣議決定された法律案をを基にした農水省の説明会が各地で開催されています。
 

卸売市場の食品流通機能の重要性は認めつつも、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応のための改正とされ、暗に「食品流通は卸売市場だけではないので、特別扱いはしない!」と宣言しているようにも受け取れます。
 

さて、改正内容ですが、現行法で83条あった条文は19条となり、大幅に簡略化されています。
 

遵守すべき基本ルール6項目と、各卸売市場で決定可能な「その他の取引ルールの公表」を合わせて7項目。
 

1.売買取引の方法の公表
2.差別的取り扱いの禁止
3.受託拒否の禁止(中央卸売市場のみ)
4.代金決済ルールの策定・公表
5.取引条件の公表
6.取引結果の公表
7.その他の取引ルールの公表

 
 

その他の取引ルールは、現在の市場法で規定されているような第三者販売や直荷引き、商物一致の原則などのルールのことで、新法では共通の取引ルール(上記1-6)に反しない範囲で各卸売市場で決めて良いことになります。
 

荷受け卸の仲卸以外への直接販売や、仲卸の直荷引きは当然増加するでしょう。
産地では、卸売市場を経由させず加工業者等との直接取引直販を増加させていく動きもあります。
仁義なき戦いが本格化する予感です。
 

新法の施行は2年後とのことですが、条例改正などの時期を考えると実質あと1年程度で、各卸売市場では新法後の取引条件を決めなければなりません。
これまでのルールをほぼ変えずに運用することも可能ですが、卸売市場流通以外の流通業者との競争激化が予想される中、なにも変えないという選択はとれないのではないでしょうか。
 

卸売市場にとっては変革できるかどうか最後のチャンス、卸売市場外の流通業者にとっては新たなビッグチャンス到来です。
流通が多様化するなか、仁義なき戦いに勝利する食品流通業者は誰になるのでしょうか。
 

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